1986-04-08 第104回国会 衆議院 法務委員会 第4号
ただ、繰り返して申し上げるようでございますけれども、過去における日本政府の植民地支配の責任を償い、これまでに与えたさまざまな不利益を救済するために、少なくとも協定永住人については外国人登録証の常時携帯義務、指紋押捺義務等は免除するというような特別立法の措置が必要ではありませんか、こう申し上げているのでございますが、いかがでございますか。
ただ、繰り返して申し上げるようでございますけれども、過去における日本政府の植民地支配の責任を償い、これまでに与えたさまざまな不利益を救済するために、少なくとも協定永住人については外国人登録証の常時携帯義務、指紋押捺義務等は免除するというような特別立法の措置が必要ではありませんか、こう申し上げているのでございますが、いかがでございますか。
質疑の主なるものは、まず、法務省関係では、少年非行対策と更生保護行政、保護司に対する実費弁償金等の改善、ロッキード事件で受領した金銭の使途並びに榎本被告の法廷外発言問題、潜在不法入国者と入国管理のあり方、外国人登録法の指紋押捺義務等に対する見解、国籍法改正に伴う法制審議会国籍法部会の中間試案をめぐる諸問題、協定永住者を中心とした在日韓国人の法的地位の整備、同和対策と人権問題等であり、 次に、外務省関係
現行外国人登録法のもとにおいては、このような方々が十四歳、改正案では十六歳に達すると同時に、登録証明書の常時携帯義務及び指紋押捺義務等を課されているわけであります。 このような現状を直視するとき、本改正案は、不十分なものではあるが、現行法に比べ一歩前進であることは疑う余地がないのであります。 しかし、本質的には解決すべき幾多の問題が残されていることも事実であります。
○大鷹政府委員 従来、外国人登録法は、広瀬委員御指摘のとおり、十四歳以上を基準として、本人の出頭義務であるとか写真の提出義務、登録証明書の常時携帯、提示義務、あるいは指紋押捺義務等各種の義務を課すこととしていたのでございますけれども、このたびの改正案で、私どもはこの年齢を十六歳以上と改めることにしたわけでございます。